ユニバーサルネットワーク 規約・会則

(名称)
第1条 この会は、「ユニバーサルネットワーク」と称する。

(事務所)
第2条 この会の事務所は、熊本県八代市大福寺町2402番3に置く。

(目的)
3条 この会は、
   (1)家づくりに関する心配・不安の解消
   (2)ライフスタイルの改善
   (3)家庭における生活節約
    などの情報発信に関する活動を行い、サイト閲覧者に寄与することを目的とする。

(活動・事業の種類)
4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
   (1)インターネット上におけるサイト運営

(会員)
第5条 この会の会員は次の1種類とする。
   (1)この会の目的に賛同し入会した者とする。

(入会)

6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表者に提出し、会長の承認を得るも
   のとする。
   なお入会申込書の代替として、電子メール等その他電子媒体による入会申込書の送信に
   よるものも可とする。

(会費)
7条 会員になるための会費は無料とする。

(退会)
第8条 会員は退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
   なお会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
   (1)本人が死亡したとき。
   (2)本人と1年以上連絡不通のとき。

(役員)
第9 この会に次の役員を置き、役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
   (1)会長

(職務)
第10条  会長はこの会を代表し、その業務を統括する。

(解任)
11条 会長が次の各号のいずれかに該当するときは、他の会員が解任することができる。
   (1)心身の故障により,会の運営に堪えられないと認められるとき。
   (2)公序良俗違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)

12条 この会の総会は会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要
     があるときは臨時に開催できるものとする。

   2 総会は以下の事項について議決する。
   (1)会則、事業等の変更
   (2)解散
   (3)事業計画及び収支予算並びにその変更
   (4)事業報告及び収支決算
   (5)役員の選任又は解任
   (6)その他会の運営に関する重要事項

   3 総会は会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

   4 総会の議事は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決すると
     ころによる。

(議事録)
第13条  総会の議事については議事録を作成する。

(事業年度)
第14条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第15条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。

(委任)
第16条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。

(変更)
第17条 この会則は、総会において出席者の過半数承認がなければ変更できない。

 


この会則は、2017年10月3日から施行する。